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日別アーカイブ: 2026年10月6日

犬が亡くなったら死亡届は必要?狂犬病予防法・自治体・マイクロチップの手続きを解説

最終更新日:2026-10-06

 

犬が亡くなったときに必要な死亡届・狂犬病・マイクロチップの手続きを案内するアイキャッチ画像

大切な愛犬が亡くなったあと、火葬や供養とあわせて確認しておきたいのが、自治体などへの手続きです。

犬の場合は、猫やその他のペットとは異なり、狂犬病予防法に基づく「死亡届」の提出が必要となります。

しかし、ペットマーチでは火葬を執り行った後、飼い主様へ死亡届の手続きについてご案内していますが、死亡届が必要なことをご存じない飼い主様も少なくありません。

また、死亡届は犬が亡くなったその日に手続きをしなければならないものではありませんが、愛犬を亡くした直後は、お別れや火葬のことで精一杯になり、行政手続きまで考える余裕がないこともあると思います。

この記事では、死亡届や狂犬病予防法との関係、自治体での手続き、マイクロチップ登録、ペット保険など、犬が亡くなったときに必要となる手続きについて分かりやすく解説します。

愛犬が亡くなった直後の安置方法や火葬までの流れについては、以下の記事をご覧ください。

 

▮ 〖ペットが亡くなったらまず何をする?安置方法から火葬、死後の行政手続きまでを解説〗

 

犬が亡くなったら「死亡届」が必要です

自治体に登録されている犬が亡くなった場合は、その犬が自治体に登録されている状態を終了させるために、「犬の死亡届を提出して登録を抹消する手続き」が必要となります。

一般的には、次のような情報を確認して手続きを行います。

 

  • ・飼い主様の氏名・住所
  • ・犬の登録番号(鑑札番号)
  • ・犬の死亡年月日
  • ・狂犬病予防注射済票の番号など

※自治体によっては、犬鑑札や狂犬病予防注射済票の返却を求められる場合もあります。

 

なぜ犬には死亡届が必要?狂犬病予防法との関係

犬の狂犬病予防注射に使用するワクチンと注射器、予防接種証明書のイメージ

なぜ他のペットには必要ないのに、犬には死亡届が必要なのか?

それは、狂犬病予防法により犬の登録制度が設けられているためです。

狂犬病予防法では、犬を自治体へ登録すること、毎年狂犬病予防注射を受けさせること、犬鑑札や注射済票を装着することなどが定められています。

犬の登録は、狂犬病が国内で発生した場合に、どこでどれくらいの犬が飼育されているのかを把握し、感染拡大を防ぐためにも重要な制度です。

そのため、登録されている犬が亡くなった場合には、その情報を自治体の登録簿へ反映する必要があり、狂犬病予防法では登録を受けた犬が亡くなった場合、30日以内に市区町村へ届け出ることが定められています。

死亡届を提出することで登録が抹消され、その後は自治体からの狂犬病予防注射のお知らせなども停止されることになります。

 

死亡届の手続き方法は自治体によって異なります

犬の死亡届を受け付ける窓口や申請方法は、お住まいの自治体によって異なります。

市役所や保健所、動物愛護管理センターなどが窓口となっている場合があり、自治体によってはオンラインや電話で手続きできるところもあります。

また、必要となる登録番号や鑑札・注射済票の取り扱いなどにも違いがあります。

ペットマーチでは、大切なペットを亡くしたご家族様の負担を少しでも軽くできるよう、犬が亡くなった際の届け出先や手続き方法、問い合わせ窓口など、死亡手続きに関する案内を地域ごとにまとめています。

お住まいの地域の具体的な手続きについては、以下のページからご確認ください。

 

▮ 〖ペットの死亡手続き・窓口一覧を見る〗

 

マイクロチップを登録している犬の場合

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者には、販売する犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。マイクロチップが装着された犬や猫を購入した飼い主様は、ご自身の情報へ変更登録する必要があります。

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬が亡くなった場合は、指定登録機関への死亡の届け出も必要です。

死亡の届け出は、オンラインまたは書面で行うことができます。

なお、マイクロチップ登録と自治体の犬の登録を連携する「狂犬病予防法の特例」に参加している自治体では、対象となる犬について、指定登録機関へ死亡の届け出を行うことで、自治体への死亡届を兼ねる場合があります。

一方、特例に参加していない自治体では別途自治体への届け出が必要となる場合があるため、お住まいの自治体の案内を確認しておくと安心です。

 

【犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト】

 

死亡届は30日以内|すぐに手続きできなくても慌てなくて大丈夫です

犬の死亡届の手続きは、犬を飼っていた飼い主様に必要な手続きであり、狂犬病予防法では、犬が亡くなってから30日以内に届け出ることが定められています。

ただし、大切な愛犬を亡くした直後に、すぐ役所の手続きまで済ませなければならないわけではありません。

愛犬を見送ったばかりの時は、気持ちが追いつかず、普段なら簡単にできる手続きにもなかなか手が回らないことがあると思います。まずはご家族様でゆっくりとお別れをして、そばで声をかけたり、「ありがとう」と伝えたりしながら、大切な最後の時間を過ごしていただければと思います。

火葬や供養を終え、少し気持ちが落ち着いてから手続きを進めても、30日以内であれば十分に間に合います。

もし手続きを知らなかったり、気持ちの整理がつかないまま30日を過ぎてしまった場合でも、必要以上に慌てる必要はありません。気づいた時点で、お住まいの自治体へ相談してください。

大切な家族とのお別れは、決して簡単なものではありません。期限だけを気にして、愛犬との最後の時間を慌ただしく過ごしてしまう必要はありません。

行政の手続きは、そのあとから一つずつ進めることができます。まずは、ご家族様のお気持ちと、愛犬との最後の時間を大切にしてあげてください。

 

ペット保険に加入している場合は保険会社への連絡も確認しましょう

ペット保険に加入されている場合は、自治体への死亡届とは別に、加入している保険会社への連絡や解約手続きが必要になる場合があります。

ただ、死亡届と同じく、まずはご家族様でゆっくりとお別れの時間を過ごしていただければと思います。保険会社によって手続きの期限や方法が異なるため、契約内容を確認したうえで、無理のない範囲で手続きを進めてください。

必要となる書類や手続き方法は保険会社によって異なり、死亡を確認できる書類や火葬に関する書類の提出を求められる場合もあります。

ペットマーチでは、ご希望のご家族様へ火葬証明書や領収書を無料で発行しています。

火葬を終えた後に「保険会社から書類の提出を求められた」といった場合も、必要な書類を発行できますので、お気軽にご相談ください。

愛犬を見送ったあとは、さまざまな手続きが重なることもあります。ひとつずつ、無理のないペースで進めていただければと思います。

 

まとめ|まずは愛犬とのお別れの時間を大切に

大切な愛犬との最後の時間を過ごすご家族のイメージ

犬が亡くなった場合は、狂犬病予防法に基づき、原則として30日以内に死亡届を提出する必要があります。

また、環境省のマイクロチップ情報登録をしている場合は、そちらの死亡手続きも確認しておきましょう。ただし、大切な愛犬を見送った直後に、すぐ行政手続きまで進めなければならないわけではありません。

まずはそばでゆっくりとお別れをして、火葬や供養を終え、ご家族様のお気持ちが少し落ち着いてから、一つずつ必要な手続きを進めていただければ大丈夫です。

自治体によって届け出の方法や窓口は異なりますので、分からないことがあればお住まいの自治体へ確認するか、ペットマーチの各地域の死亡手続きページも参考にしてください。

愛犬を見送ったあとは、火葬や供養だけでなく、さまざまな手続きが必要になることもあります。

ペットマーチでは、ペット火葬のお手伝いだけでなく、その後に必要となる手続きや供養についても、ご家族様が少しでも不安なく進められるようご案内しています。何から始めればよいか分からない時は、すぐにすべてを決めようとせず、できることから少しずつ進めていけば大丈夫です。

 

〖ペットの死亡手続き・窓口一覧を見る〗

 

 


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