糸島市でペットが亡くなった際の手続きについて
大切なご家族様とのお別れのあと、事務的な手続きを行うことは非常に心苦しいこととお察しいたします。ご家族様が少しでも迷わずにお手続きできるよう、糸島市でペットを飼育されていた方に必要な手続きを分かりやすくまとめました。
必要な手続きは、ペットの種類やマイクロチップ登録の有無によって異なります。以下をご参照ください。
犬が亡くなったときの手続き
狂犬病予防法に基づき、愛犬が亡くなった際は30日以内の登録抹消手続きが必要となります。
糸島市役所環境政策課にて受け付けておりますので、落ち着かれましたら早めの届け出をおすすめいたします。
- 申請方法は以下のとおりです。
- ※もし期限を過ぎてしまった場合でも、お手続きは可能ですので、お住まいの自治体の窓口へご相談ください。
窓口での申請または電話、電子申請
糸島市では、
- ①直接窓口で申請する
- ②電話で連絡する
- ③電子申請で申請する
- 上記のいずれかの方法での申請となります。
- ※電子申請での死亡手続きを行う場合は、下記リンクから申請してください。
問い合わせ窓口
- 【糸島市役所生活環境部 環境政策課】
- 住所:〒819-1192 糸島市前原西1丁目1-1
- TEL:092-332-2068
- 窓口受付時間:平日9:00~16:45
- ▮必要になるもの▮
- ・登録番号(鑑札番号):鑑札に記載されています。
- ・注射済票番号:狂犬病予防注射済票(四角いプレート)に記載されています。
- ※紛失されている場合でもお手続きは可能です。その際は担当者へその旨をお伝えください。
- ※鑑札と注射済票は、届出の際に返却(または破棄)を求められる場合があります。
マイクロチップを装着している場合
- マイクロチップを装着している場合は、糸島市への申請と併せて、環境省の指定サイト【犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト】での手続きが必要です。
- ▮必要になるもの▮
- ・登録時に発行したログインID・パスワード
- ・マイクロチップの識別番号
猫が亡くなったときの手続き
愛猫が亡くなった際、ワンちゃんのような役所への死亡届の届け出は必要ありません。
ただし、マイクロチップを装着されている猫ちゃんの場合は、ワンちゃん同様、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」での手続きが必要となります。
役所への届け出は不要ですが、火葬や供養に関するご不安があればいつでもご相談ください。
- ▮必要になるもの▮
- ・登録時に発行したログインID・パスワード
- ・マイクロチップの識別番号
その他のペットが亡くなったときの手続き
犬や猫以外のペットちゃんには、役所への届け出義務はありません。
ただし、一部の小動物や珍しいペットでは、個体識別のためにチップを装着している場合があります。もし装着している場合は、そのチップの管理団体(登録先)へ連絡して登録を抹消してもらうと良いでしょう。
ペット保険に加入されている方へ
ペット保険に加入されている場合は、保険会社への死亡の連絡及び、解約のお手続きも忘れないようにしましょう。
早めに連絡を行うことで、解約月以降の保険料の支払いを止めることができます。
- ・加入している保険会社への連絡
- ▮必要になるもの▮
- ・保険証券番号の確認
- ・動物病院で発行された死亡診断書(保険会社より提出を求められる場合があります)
- ※ペットマーチでの証明書発行について
- 当社では「火葬証明書」や「領収書」の発行を無料で対応しております。保険会社への手続き等で必要な場合は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
お気軽にご相談ください
ご不明な点は、ペットマーチのスタッフへもお気軽にご相談ください。



